自己破産申立に必要な書類

自己破産の申立ては,裁判所に申立書を提出するという形式で行います。

自己破産の破産の申立書は,陳述書・家計全体の状況・資産目録・債権者一覧表で構成されています。

これらは,弁護士がご本人からご事情を聞き取りしたうえで作成します。
最初に借金をしてから自己破産に至るまでの経緯,自己破産を申し立てる前直近2カ月分の家計収支(家計簿のようなもの)等については,ご自身で作成していただく必要があります。
また,ご自身でしか取り寄せできない書類については,取り寄せをお願いすることになります。

書き方がわからない場合は,弁護士に相談しながら作成されるとよいでしょう。
弁護士に遠慮していては,いつまでたっても書類が作成できません。
遠慮せず,弁護士に質問しましょう。

そして,申立書に書いていることを証明するために以下の書類を添付しなくてはいけません。

【添付書類】

・戸籍謄本(抄本ではないので,注意)

・住民票…本籍地・世帯全員・続柄の記載があるもの
市区役所で交付を受ける際には,「省略のないもの」と申告すればよいでしょう。
(住民票に記載されている住所と,現在住んでいるところが違う場合は,現在の住居の賃貸借契約書も必要)

・通帳一式…自己破産を申し立てる前直近1年間分の通帳のコピー
一括記帳がある場合には,その間の取引明細書を銀行などに出してもらう必要があります。取引明細書を出してもらうには,費用がかかります。また,その日のうちには,出してもらえないことがあります。費用と日数については,取引先の銀行などに問い合わせてください。
通帳については,内容を精査させていただきます。裁判所も通帳を丁寧に見ています。
そこで,裁判所から,疑問点を呈されることなくスムーズに破産手続きを進めるため,弁護士の段階で精査させていただきます。

・光熱費等の領収書…光熱費等を,通帳から自動引き落としにしていない場合,自己破産を申立てる直前2ヶ月分

・保険の証券…自己破産を申立てる人が,生命保険などなの保険に加入している場合
保険の存在自体を忘れている方が多いので注意です。

・解約返戻金の金額を証明するもの…加入している保険に解約返戻金がある場合はその返戻金の金額を証明する書類(解約返戻金がない場合は,ない旨を証明する書類)
これも,出してもらうのに日数がかかります。注意しましょう。

・退職金見込み額証明書…5年以上会社に勤続していて,退職金の支給が考えられる場合,その金額を証明する書類が必要(証明書の取得が困難な場合や,会社に退職金支給規定があるような場合はそちらでもOKです。)

・自動車の車検証…自己破産を申立てる人が,自動車を所有している場合

・自動車の価値を証明する書類(査定書)
(国産車で,3ナンバー等の大型車でなければ,7年を経過している自動車は,評価0とできます。)

・不動産登記簿謄本…自己破産を申立てる人が不動産を所有している場合

・不動産の価値を証明する書類
「市区町村発行の評価証明書」及び「宅建業者発行の買い取り証明書」
ローンが残っている場合には,残高が分かる書類
ローン残高が大きく市町村発行の不動産の評価額を上回っている場合には,宅建業者発行の買い取り証明書は,不要です。
市町村発行の不動産評価額の何倍を不動産の評価とするかについては,裁判所によって,多少取り扱いが異なりますので,弁護士と相談してください。

・住宅を賃借している場合には,賃貸借契約書
 親戚の家などに居住している場合には,居住証明書(親の住居に同居の場合には,不要)

・源泉徴収票または課税証明書(所得証明書)…自己破産を申立てる年の直前2年分が必要
無職の方で,申告をされていなかった方は,源泉徴収票も課税証明書も出ません。
この場合には,市役所市民税課の窓口で,ゼロ申告をしてください。これで,課税証明書(所得証明書)が発行されます。
課税証明書(所得証明書)は,市役所によって,名称が異なりますので,市役所に問い合わせてください。

・給与明細書…自己破産を申立てる月の直前2ヶ月分が必要です。
失業中の方は,不要ですが,後述の公的年金などの給付額を証明するものが必要です。

・公的年金受給証明書…生活保護,母子手当,失業手当,年金,障害年金,遺族年金などの公的年金を受給されている方は,受給額が分かる書類を添付する必要があります。年金の場合には,給付額の決定通知書が年1回送付されてきますので,それを添付してください。

*その他,自己破産を申立てる人が事業をしている場合は,過去2年分の確定申告書が必要です。破産申立書に添付しなくてはならない書類は,申立人それぞれによって異なります。
詳細については,弁護士と相談しください。


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