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南森町佐野法律特許事務所 

10年間で,150件を超える破産申立及び破産管財人を経験しました。

当事務所の選ばれる理由 
                                                                                                                             サイト管理者 弁護士 佐野隆久
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相談は,弁護士自身が直接お聞きします。

弁護士の専門的知識と経験から最適な解決先を示します。

相談は無料!お気軽に!

借金問題に経験豊富な弁護士が対応


当事務所は,

自己破産,個人再生,債務整理,過払金返還請求,管財業務など借金問題を数多く取り扱っており,

借金問題解決についての経験が豊富です。


弁護士の受任通知により,貸金業者からの取立が止まります。

 良心的な弁護士費用の設定


1 借金の法律相談は,初回無料です。

2 法テラスの法律扶助制度を積極的に活用

   日本司法支援センター(法テラス)は,資力が乏しいために法律専門家の援助が受けられない方のために,破産などの手続費用の立て替えを行っている機関です
   
   法テラスの立て替え制度を利用できる場合は,例えば,債権者10社以内の自己破産(同時廃止)の場合,弁護士への立替費用は,15万2600円です。この立替費用を月々法テラスへ分割で返還すれば,これ以上弁護士費用は必要ありません。
   
  当所は,法テラスの民事法律扶助制度を積極的にかつよしていますので,弁護士費用に不安のある方は,安心して御相談下さい。 
   (注)裁判所への予納金1万0584円は,別途ご用意頂く必要があります。


 どのような事務所を選択するべきか。


  最近は,一時のことを思えば減りましたが,未だに,テレビ広告や電車の車内広告を行っている弁護士事務所が見受けられます。 
   
   しかし,テレビ広告や電車の車内広告をしている事務所は,莫大な広告宣伝費を使っていることから,これをどこかで回収する必要があります
   
   広告宣伝費を回収するためには,
   ① 皆様から受取弁護士報酬を上乗せする。
   ② 仕事を給料の安い事務員に任せて,コストを減らす。
   の方法が考えられます。
   
   当事務所は,ホームページ以外には広告宣伝を行っておらず,依頼者の皆様に弁護士費用で負担をかけないようにしています。
   
   また,事務員任せではなく,弁護士自身が依頼者のお話をお聞きし,最善の解決策を提案します。
   


 司法書士との差異


  認定司法書士も140万円以下の借金について,交渉権と訴訟代理権があります。 
   
   しかし,例えば,過払金が140万円を超える場合には,認定司法書士には,代理権はなく,依頼者自身が,裁判所や貸金業者と対応しなければなりません。
   
   当事務所は,弁護士が運営する法律事務所ですから,借金や過払い金の大小に関係なく,依頼者の代理人として,裁判所や貸金業者と対応することができます。
 そのため,依頼者の皆様の負担を減らすことができます。



弁護士に何でもお話し下さい。

じっくりと借金に関する実情とお悩みをお聞きします。

まずは,

電話 06-6136-1020


まで御相談下さい。

借金の解決は,電話するところから始まります。


このサイトでは、弁護士佐野隆久(大阪)が債務整理のうち自己破産に関する正しい知識を公開します。正しい知識で借金の問題を解決しましょう。借金を正しく解決すれば明るい明日がみえてきます。
このサイトでは、よくある質問に対して、弁護士が答えるという形で解説を進めていきます。弁護士が法律相談などでよく受ける自己破産に関する質問をまとめましたので、自己破産に対する多くの疑問に対しては、お答えすることができていると思います。

また、ここでは、自然人の破産を前提として話を進めていきます。
企業破産は、ここでは触れません。企業の場合も、自然人と根拠となる法律は同じですが、企業が法律によって作られた人格であることから、自然人とは異なる手続きや効果が付加されるのです。
たとえば、手続きが終了しても、自然人は、これまでどおり、生きていますし、戸籍上にも何も載ることはありません。
これに対して、企業は、解散することになります。商業登記簿上にも、破産を理由とする解散が登記されることになるのです。
今後も、記事を増やしていきます。
皆さんのお役に立てる自己破産に関する情報提供サイトを目指します


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                        南森町佐野法律特許事務所 

安心の債務整理を目指しています。

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  • 休日のお知らせ

    土日祝日,年末年始,お盆の前後は,事務所をお休みさせていただいています。
  • 住宅を守りたい方へ

    住宅ローンは,残っているが,住宅を手放したくない方は,民事再生という方法も選択できます。民事再生が選択できるかどうかの判断は,難しいので,是非,御相談下さい。
  • 法律扶助鮮度について

    御相談の際は,ご家族の所得証明書(市町村区役所で発行)など,所得の分かるものをご持参下さい。

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  TEL: 06(6136)1020 FAX: 06(6136)1021 ※JR東西線  大阪天満宮駅7番出口 徒歩1分 (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅から、東口改札より、まずJRの7番出口へ)
※駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。